大栄産業株式会社は、「水をきれいにする仕事」を通して、地域社会の環境保全に貢献しています。
浄化槽の施工から維持管理までアフターサービスを提供しており、一貫した責任体制はお客様より信頼と安心を頂いております。 |
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| 維持管理の必要性 |
維持管理とは(浄化槽の健康診断のことです)
浄化槽は微生物によって汚水を処理しています。機能を正常に保つには、定期的な維持管理(保守点検)が必要です。 |
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| 維持管理を行わないと… |
| 浄化槽の機能が低下することで放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生し水質汚濁や環境汚染の原因となってしまいます。機能を正常に戻すために、余分な維持費等が必要になる場合があります。 |
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| 主な保守点検内容 |
・槽内部の水質点検並びに、バルブ等の調整
・ブロワ(送風機)の点検整備と消耗品の交換
・消毒剤補充
・清掃時期の判断と清掃業者への手配
※家庭用の浄化槽では、4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。 |
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| 浄化槽法によって次のことが義務付けられています |
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○第7条(設置後の検査)
| 使用開始後3ケ月経過した時点から5ケ月以内に浄化槽法第7条検査を受けなければなりません。県知事が指定する検査機関より往復はがきがおくられてきます。 |
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○第8条(保守点検)
| 又は市登録業者により基準に基づいた管理をしなくてはなりません。(家庭用は年3回以上の義務付け) |
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○第9条・第35条(清掃・汲み取り)
| 年1回以上※市町村長の許可を受けた業者により基準に基づいた清掃(汲み取り)をしなくてはなりません。 |
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○第11条(定期検査)
| 日常のメンテナンス状況をみるため県知事が指定する検査機関による、浄化槽法第11条検査を毎年1回うけなければなりません。 |
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